飯山市富倉地区古民家使用規則
趣旨
第1条 この規則は、富倉地区古民家(長野県飯山市大字富倉49 2)の使用に際して、必要な事項を定めるものとします。
使用許可の申請等
第2条1 富倉地区古民家を使用する方は、い~なかもっとのホーム ページの申込みフォームに所要事項を記入し、使用予定日の 2週間前までに、メールで申請してください。
なお、い~なかもっとの役員及びい~なかもっとの会長が認 める関係者が富倉地区古民家を使用するときは、この限りで ありません。
2 い~なかもっとの会長は、前項の規定による申請の可否に ついて、申請者にその旨をメールにより報告をします。な お、許可にあたっては、条件を付与することがあります。
第3条 い~なかもっとの会長は、富倉地区古民家の使用を許可され た者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する と認めるときは、その許可を取り消し、または使用を停止さ せることができます。
・この規則に違反したとき。
・前条第1項の申請に虚偽の事項を記入して同条第2項の規 定による使用の許可を得たとき。
・許可の条件に違反したとき。
・その他富倉地区古民家の管理上支障があるとき。
遵守事項
第4条 使用者は、この規則に定めるほか、次の各号に掲げる事項を 遵守しなければならない。
・使用前の準備、及び使用後の施設の内外の整理、整頓等を 行う。なお、使用に伴うゴミはお持ち帰りください。
・備品、機械器具等の使用は、予じめ、い~なかもっとの会 長の許可を受け、及び指示に従うようお願いします。
・犬や猫などのペットは、土間又は、屋外で管理をしてくだ さい。
・施設内に設置、準備されたものは、常識の範囲内での使用 をお願いします。
・その他富倉地区古民家の管理上必要と認めて行われること は、い~なかもっと会長の指示に従ってください。
損害賠償
第5条 使用者は、建物、備品、機械器具その他富倉地区古民家の施 設、設備をき損、または消失したときは、その損害を賠償し なければならない。
使用料の納付及び減免
第6条1 富倉地区古民家を使用するものは、使用料を納付しなけれ ばなりません。
2 前項の使用料は、1日あたり1人1千円とし、使用後すみ やかに納付してください。
3 い~なかもっとの会長は、い~なかもっとの役員及びい~ なかもっとの会長が認める関係者が富倉地区古民家を使用し ようとするとき、及び相当な理由があると認める場合は、そ の使用料を減免し、または免除することができることとしま す。
補測
第6条 この規則に定めるほか、富倉地区古民家の管理に関し必要な 事項は、い~なかもっとの会長が別に定めます。
施行期日
1 この規則は、平成27年9月15日から施行します。
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