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飯山市富倉地区古民家使用規則

趣旨

第1条 この規則は、富倉地区古民家(長野県飯山市大字富倉49     2)の使用に際して、必要な事項を定めるものとします。

使用許可の申請等

第2条1 富倉地区古民家を使用する方は、い~なかもっとのホーム    ページの申込みフォームに所要事項を記入し、使用予定日の    2週間前までに、メールで申請してください。

    なお、い~なかもっとの役員及びい~なかもっとの会長が認    める関係者が富倉地区古民家を使用するときは、この限りで    ありません。

   2 い~なかもっとの会長は、前項の規定による申請の可否に    ついて、申請者にその旨をメールにより報告をします。な     お、許可にあたっては、条件を付与することがあります。

第3条 い~なかもっとの会長は、富倉地区古民家の使用を許可され    た者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する    と認めるときは、その許可を取り消し、または使用を停止さ    せることができます。

    この規則に違反したとき。

    前条第1項の申請に虚偽の事項を記入して同条第2項の規     定による使用の許可を得たとき。

    許可の条件に違反したとき。

    その他富倉地区古民家の管理上支障があるとき。

遵守事項

第4条 使用者は、この規則に定めるほか、次の各号に掲げる事項を    遵守しなければならない。

    使用前の準備、及び使用後の施設の内外の整理、整頓等を     行う。なお、使用に伴うゴミはお持ち帰りください。

    備品、機械器具等の使用は、予じめ、い~なかもっとの会     長の許可を受け、及び指示に従うようお願いします。

    犬や猫などのペットは、土間又は、屋外で管理をしてくだ     さい。

    施設内に設置、準備されたものは、常識の範囲内での使用     をお願いします。

    その他富倉地区古民家の管理上必要と認めて行われること     は、い~なかもっと会長の指示に従ってください。

損害賠償

第5条 使用者は、建物、備品、機械器具その他富倉地区古民家の施    設、設備をき損、または消失したときは、その損害を賠償し    なければならない。

使用料の納付及び減免

第6条1 富倉地区古民家を使用するものは、使用料を納付しなけれ     ばなりません。

    前項の使用料は、1日あたり1人1千円とし、使用後すみ    やかに納付してください。

    い~なかもっとの会長は、い~なかもっとの役員及びい~    なかもっとの会長が認める関係者が富倉地区古民家を使用し    ようとするとき、及び相当な理由があると認める場合は、そ    の使用料を減免し、または免除することができることとしま    す。

補測

第6条 この規則に定めるほか、富倉地区古民家の管理に関し必要な    事項は、い~なかもっとの会長が別に定めます。

施行期日

   1 この規則は、平成27年9月15日から施行します。

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引き続き応援をよろしくお願い致します。
 

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